WordPress保守・緊急対応サービス利用規約

制定日:2026年10月21日

第1章 総則

第1条(目的)

この規約は、WP Rescue(以下「当方」)が提供するWordPressサイトの点検・改ざん復旧・移行・保守に関するサービス(以下「本サービス」)について、当方と利用者との間の条件を定めます。

第2条(定義)

  1. 「利用者」とは、本サービスを申し込み、当方が承諾した事業者をいいます。
  2. 「対象サイト」とは、申込書に記載したWebサイトと、その動作に必要なサーバー・ドメイン・データベースをいいます。
  3. 「個別契約」とは、申込書または見積書に基づき、業務範囲・料金・期間を定めて成立する契約をいいます。
  4. 「緊急対応」とは、改ざん・不正アクセス・マルウェア感染・サイト停止が発生し、またはその疑いがある場合の初動対応をいいます。

第3条(対象者)

  1. 本サービスは、法人および事業として利用する個人事業主に限り提供します。
  2. 消費者(事業としてではなく個人として利用する方)からの申込みは受け付けません。

第4条(契約の成立と権限の確認)

  1. 個別契約は、利用者が申込書を提出し、当方が承諾した時点で成立します。
  2. 利用者は、申込みにあたり、対象サイトを管理・変更する正当な権限を持つことを、権限確認書により当方に表明し保証します。
  3. 制作会社や前任の管理者と連絡が取れない場合でも、前項の権限確認書の提出を作業開始の条件とします。当方は、ドメインやサーバーの契約名義など、権限を確認できる資料の提示を求めることがあります。
  4. 権限が確認できない場合、当方は作業を開始せず、または中止できます。この場合、当方は責任を負いません。
  5. 第2項の表明が事実と異なり、当方が第三者から請求を受けた場合、利用者はその解決に必要な費用(合理的な弁護士費用を含みます)を負担します。

第5条(契約の性質)

  1. 本サービスは準委任契約であり、当方は善良な管理者の注意をもって業務を行います。
  2. 当方は、マルウェアの完全な除去、再改ざんの防止、検索順位の回復、その他特定の結果を保証しません(第5条の2に定める再対応を除きます)。

第5条の2(再改ざん時の再対応)

  1. 当方が改ざん復旧の作業完了を報告した日から30日以内に、当方が特定し報告書に記載した侵入経路と同一の経路により対象サイトが再び改ざんされた場合、当方は無償で再度の復旧作業を行います。
  2. 前項は、次のいずれかに当たる場合には適用しません。
    1. 報告書に記載した経路と異なる経路による改ざん
    2. 当方が報告書で推奨した対策(パスワードの変更、不要なプラグインの削除など)を、利用者が実施していない場合
    3. 利用者または第三者が、作業完了後にテーマ・プラグイン・サーバー設定を変更した場合
    4. 作業完了後に新たに公表された脆弱性を利用した改ざん
  3. 第1項の再対応は、改ざん復旧の個別契約に付随して当方が提供するものであり、当方の責任を認めるものではありません。損害の賠償は、第12条および第13条によります。

第2章 業務の進め方

第6条(利用者の協力)

  1. 利用者は、業務に必要な情報(管理画面・サーバー・ドメインのログイン情報、サイトの構成、過去の不具合など)を、正確かつ速やかに当方に提供します。
  2. 利用者は、作業前の時点で対象サイトのバックアップを保有しているかを当方に伝えます。当方が作業前にバックアップを取得する場合、その範囲はサーバー上で取得可能なデータに限ります。
  3. 利用者の情報提供の遅れや誤りにより生じた作業の遅れ・追加費用は、利用者の負担とします。

第7条(ログイン情報の取扱い)

  1. 当方は、預かったログイン情報を業務の目的にのみ使用し、暗号化した保管手段で管理します。
  2. 業務の完了または契約の終了後、当方は預かったログイン情報を速やかに破棄します。
  3. 利用者は、業務完了後に、当方が使用したアカウントのパスワード変更または削除を行うものとします。当方はその手順を案内します。

第8条(対応時間と緊急対応)

  1. 当方の受付時間は10時〜17時とし、年末年始その他当方が定める休業日を除きます。
  2. 緊急対応の初動は、受付後1営業日以内を目標とします。これは努力目標であり、特定の時間内の着手や復旧を保証するものではありません。
  3. 受付時間外の対応は、当方が対応可能な場合に限り、申込書に定める割増料金で行います。

第9条(作業に伴う影響)

  1. 本体・プラグイン・テーマ・PHPの更新、サーバー移行、マルウェアの除去に伴い、表示崩れや一部機能の停止が一時的に生じることがあります。当方は作業前に想定される影響を説明し、利用者の同意を得て作業します。
  2. 当方は、作業中にサイトを一時的にメンテナンス表示へ切り替えることがあります。

第10条(無料診断)

  1. 無料診断は、利用者の申込みと同意を得たうえで、外部から閲覧できる情報(公開されているバージョン情報など)の確認に限って行います。
  2. 無料診断では、管理画面へのログイン、サーバー内部の調査、脆弱性を実際に突く検査は行いません。
  3. 無料診断の結果は参考情報であり、問題がないことを保証するものではありません。

第3章 料金と責任

第11条(料金と支払い)

  1. 料金は、申込書または見積書に定めるとおりとします。
  2. スポットの業務(緊急点検・改ざん復旧・移行など)の料金は、原則として着手前に料金の50%を前払いとし、残額は作業完了の報告から7日以内に支払うものとします。
  3. 月額保守の料金は、当月分を前月末日までに支払うものとします。
  4. 振込手数料は利用者の負担とします。
  5. 作業中に当初の範囲を超える作業(追加の改ざん箇所、想定外の構成など)が必要となった場合、当方は事前に追加の見積りを示し、利用者の同意を得てから作業します。
  6. 利用者の都合で業務を中止した場合、当方はそれまでに行った作業に相当する料金を請求できます。受領済みの料金のうち、未着手分を超える額は返金しません。

第12条(免責)

当方は、次の事由により利用者に生じた損害について責任を負いません。ただし、当方に故意または重大な過失がある場合を除きます。

  1. 当方の作業開始前から存在した改ざん、不正アクセス、マルウェア、バックドア
  2. 第三者が提供するプラグイン・テーマ・サーバー・ドメイン・外部サービスの不具合、脆弱性、仕様変更、提供停止
  3. 利用者または第三者によるログイン情報の管理不備、無断の変更作業
  4. 作業完了後に新たに公表された脆弱性を利用した攻撃
  5. 第9条に定める一時的な表示崩れや機能停止で、利用者が同意したもの
  6. 天災、通信障害、その他当方の責めに帰すことができない事由

第13条(損害賠償の上限)

  1. 当方が本サービスに関して利用者に損害賠償責任を負う場合、その範囲は通常かつ直接の損害に限り、逸失利益・営業機会の損失・データの消失その他の間接損害は含みません。
  2. 当方の賠償額は、次の金額を上限とします。
    1. スポットの業務:その個別契約に基づき当方が受領した料金の総額
    2. 月額保守:損害の原因が生じた月の直前3か月分の保守料金
  3. 前2項は、当方に故意または重大な過失がある場合には適用しません。

第4章 一般条項

第14条(秘密保持)

  1. 当方と利用者は、業務を通じて知った相手方の技術上・営業上の情報を、相手方の同意なく第三者に開示せず、業務の目的以外に使用しません。
  2. 公知の情報、独自に取得した情報、法令により開示を求められた情報は除きます。
  3. この条の義務は、契約の終了後も3年間存続します。

第15条(個人情報)

  1. 対象サイトのデータベース等に顧客情報・患者情報その他の個人情報が含まれる場合、当方は業務に必要な最小限の範囲でのみ閲覧し、複製・持ち出しを行いません。
  2. 業務中に個人情報の漏えいまたはその疑いを発見した場合、当方は速やかに利用者に報告します。個人情報保護委員会等への報告や本人への通知は、利用者の責任で行います。

第16条(再委託)

当方は、業務の一部を、当方と同等の秘密保持義務を負う第三者に再委託できます。この場合、当方は再委託先の行為について利用者に対して責任を負います。

第17条(成果物と権利)

  1. 当方が業務で作成した報告書・設定ファイル等の利用権は、料金の支払いをもって利用者に許諾されます。
  2. 当方は、利用者を特定できない形に加工したうえで、業務で得た知見を自らのサービス改善や一般的な事例紹介に利用できます。社名やサイトを公表する場合は、事前に利用者の同意を得ます。

第18条(月額保守の期間と解約)

  1. 月額保守の契約期間は、申込書に定める開始日から1年間とし、期間満了の1か月前までにいずれからも申出がない場合は、同じ条件で1年間更新されます。
  2. 利用者は、1か月前までに通知することで、期間中でも解約できます。
  3. 契約が終了したときは、当方は第7条に従いログイン情報を破棄し、必要に応じて引き継ぎに必要な情報を利用者に提供します。

第19条(契約の解除)

相手方が次のいずれかに当たる場合、催告なく契約を解除できます。

  1. この規約または個別契約に重大な違反をし、相当の期間を定めた催告後も是正しないとき
  2. 支払停止、破産手続開始の申立てその他これに類する事由が生じたとき
  3. 次条に違反したとき

第20条(反社会的勢力の排除)

当方と利用者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、これらと関係を持たないことを表明し保証します。

第21条(規約の変更)

当方は、利用者に事前に通知したうえでこの規約を変更できます。変更後の規約は、通知に定める日以降に成立する個別契約に適用します。

第22条(準拠法と管轄)

この規約は日本法に準拠し、本サービスに関する紛争はさいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。